投薬について
診療報酬が平成20年4月1日から改定されました。
この改定に伴い、診療の際に行った病状や、療養上の注意点などに対し行った説明を、総ての診療録(カルテ)に十分に記載することが義務づけられます。
その為に今後は総ての患者様の診察と記録が必要となり、再診の際に診察をしないで投薬だけの診療が出来ませんので、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。
また、担当医が不在の場合は、投薬ができませんので、担当医がいる曜日を確認して、来院してくださいますよう、よろしくお願い致します。
病 院 長