ご自宅に伺い行うリハビリテーション
訪問リハビリテーションとは?
国家資格を有するリハビリテーションスタッフ(理学療法士・作業療法士)が、
病院への通院や施設への通所が困難な方に対して、ご自宅でリハビリテーションを提供するサービスです。
実施内容
身体機能の維持・向上
その方に合った機能訓練や自主トレーニングの指導を行います。
身の回りの生活動作の練習
トイレや入浴など、生活するうえで必要となる動作の練習を指導します。
介助方法や正しい動作の指導
介助する方が身体を壊さないような介助方法を提案・指導します。
自宅での安全な環境づくり
退院した直後など、より安全に生活出来るように手すりの設置や福祉用具の導入、住宅改修の提案などを行います。
対象者
- 介護保険の要介護認定を受け、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5に該当する方。
- 癌、難病、認知症など、疾患をお持ちの方。
- 罹りつけ医の同意(指示)と、ケアプラン(主にケアマネジャーが作成)が必要です。
- 訪問リハビリテーション開始後は、3ヶ月毎に当院医師による往診が必要です。
訪問可能範囲
上尾市とさいたま市の一部
(以下の地域以外でも対応できる場合がありますので、ご相談ください)

- 上尾市
浅間台、東町、畔吉、愛宕、壱丁目、泉台、井戸木、今泉、上野、上野本郷、沖ノ上、大谷本郷、柏座、春日、上町、川、小泉、小敷谷、栄町、地頭方、堤崎、戸崎、中新井、仲町、中妻、中分、西貝塚、西宮下、原新町、日の出、平方、平方領々家、富士見、弁財、本町、緑丘、宮本町、向山、谷津、領家 - さいたま市西区
峰岸、宝来、高木、指扇領別所、中釘、清河寺、西新井、宮前町、内谷本郷 - さいたま市北区
別所町、奈良町、日進町、吉野町
当事業所の営業について
- 営業時間 8:30~17:30
- 営業日 月曜日~土曜日
- 定休日 日曜日、年末年始
(ゴールデンウィークや祝祭日・お盆は、通常どおり営業しています)
利用料金
※訪問リハビリの実施回数や介護保険の負担割合、ご自宅までの距離や退院・退所後の期間などにより変化しますので、『訪問リハビリテーション及び、介護予防訪問リハビリテーション利用料金一覧表』を参照してください。

| 訪問リハビリテーション及び、介護予防訪問リハビリテーション利用料金一覧表 | |
|---|---|
| 保険の種類 | 介護保険 |
| 訪問回数の制限 | 週3回まで利用可能 (効果を高める為、 週2回~3回の実施を推奨します) |
| 算定単位 | 1単位 (20分) 連続3単位 (60分) まで ※週合計6単位まで |
| 訪問する従事者 | 理学療法士・作業療法士 |
| 訪問リハビリテーション費 | 20分に当たり 訪問リハビリテーション費308単位 介護予防訪問リハビリテーション費298単位 |
| 加算等 |
|
| 利用者負担 |
介護保険負担割合証に則り、1回(40分)当たり 訪問リハビリテーション 1割負担:637円、2割負担:1273円、3割負担:1909円 介護予防訪問リハビリテーション 1割負担:616円、2割負担:1232円、3割負担:1847円 ※上記料金に加え、各種加算(該当項目)の合算の利用料金となります。 |
| 交通費 | 当院から半径4km圏内を超えた地域 ~1km以内100円/回 ~2km以内150円/回 ~3km以内200円/回 |
(※1)短期集中リハビリ実施加算の期限は退院・退所日または介護保険認定日より数える。
又は起算日から3ヶ月以内の期間に、 週2日以上、1日あたり20分以上実施した場合に算定。
訪問リハビリテーション 重要事項説明書
訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションサービスを提供するにあたり、介護保険法に関する厚生労働省令に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。
1. 事業者の理念
「愛し愛される病院」
2. 事業者の基本方針
- 誰に対しても笑顔であいさつが出来る職員
- 患者さんが納得する安全で安心な医療の提供
- 人権を尊重したサービスに努める
- 療養環境の整備とリハビリテーションの充実
3. 事業者の概要
| 法人種別 | 医療法人社団 愛友会 |
|---|---|
| 代表者の氏名 | 理事長 中村 康彦 |
| 事業所名 | 上尾中央第二病院 |
| 所在地 | 埼玉県上尾市地頭方421番地1 |
| 電話番号 | 048-781-1101 |
| 介護保険指定番号 | 1111601673 |
4. 事業の目的と運営の方針
事業の目的
計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、要介護・要支援状態にある者が心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、必要なリハビリテーションを受けることを目的とする。
運営の方針
要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより心身の機能の維持回復を行う。
5. 事業所の職員体制
| 資格 | 常勤 | ||
|---|---|---|---|
| 専従 | 非専従 | ||
| 従事者 | 医師 | 0名 | 1名以上 |
| 理学療法士 | 1名以上 | 1名以上 | |
| 作業療法士 | 1名以上 | 0名 | |
| 言語聴覚士 | 0名 | 0名 | |
※ 全体の従業者数のうち、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションサービスに従事する従業者数のみを記入
6. サービス提供日およびサービス提供時間
サービス提供日: 月曜日~土曜日
※休業日: 日曜日、年末年始(12/31~1/3)
サービス提供時間: 午前9時~午後5時
7. 利用料金
(1)種類
| ①算定項目及び利用料 | 別紙参照 |
|---|---|
| ②交通費 | 原則として当事業所を中心とする半径4km圏内にお住いの方は無料です。半径4kmを超える場合は、訪問スタッフがお伺いするための交通費の実費が必要です。
当院を中心とする半径4kmから5km圏内の方は100円/回 ※1 5km圏より遠方の地域にお住いの方は1km毎に50円ずつ増額いたします。 |
| ③駐車料金 | 利用者宅や周辺に駐車スペースがなく、利用者が駐車場を契約していない場合は、コインパーキングなどの無人時間貸駐車場を利用させて頂きます。駐車料金に関しては、利用者の自己負担となります。 |
| ④キャンセル料 | キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡下さい。 但し、利用者の病状の急変など、緊急でやむを得ない事情がある場合は不要です。 連絡先:048-781-1948 上尾中央第二病院 訪問リハビリテーション ※ 当日朝9時までに連絡がない場合、予定されていたリハビリテーション利用単位分(40分の場合、1割負担の方はその日に予定されていたリハビリテーション費に加えて、交通費を請求している利用者については、交通費1回分を該当月分の集金時に徴収いたします。 |
| ➄その他尾 | 利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する水道やガス・電気などの費用は利用者の負担となります。屋外歩行訓練時に買い物をさせた場合や、公共交通機関(バス・電車など)を利用した場合は、ご利用者様の負担となります。なお同行職員側で発生する費用については、病院側の負担となります。 |
(2)お支払い方法
事業者は、前月料金の合計額の請求書及び明細書を発行し、利用者及びその家族は、連帯して、当事業者に対し当該合計額を支払うものとします。
支払方法については、毎月28日の銀行引き落としとなります。お支払い確認後、領収書を発行いたします。時間制の駐車場を利用した際は、時間制の駐車場の領収書を発行し、複写に必要事項を記入した上で、請求いたします。
8.屋外歩行訓練について
1 目的と必要性
現在の生活環境(自宅や施設など)において必要な活動動作の獲得や介助用具の選定・介助者の必要性を確認し路面状況による応用能力や、屋外環境への適応能力の獲得を目指します。
2 危険性及び急変時等
急変や転倒、交通事故等がおこる可能性が考えられます。訪問リハビリテーションスタッフが同行し、安全を考慮した上での介助・声掛けを行いながら実施致します。万が一不測の事態が起きてしまった場合は速やかに最善の方法で対応致します。
9.秘密の保持について
当事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者様およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
また、従業員が退職後も在籍中に知り得た利用者様ならびにご家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
10.実習生、リハビリテーション科スタッフの同行見学
意欲、目的の明確な実習生等が勉強のため見学させていただく場合があります。その際には事前に書面をもって了解を得た場合のみとし、個人情報の取り扱いには十分に注意するものとします。
11.衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
- (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。
- (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
- (3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
12.業務継続計画の策定等について
- (1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
- (2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- (3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
13.虐待の防止について
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
- (1)虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者 管理者 渡邉 孝広 - (2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- (3)虐待防止のための指針を整備しています。
- (4)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
- (5)苦情解決体制を整備しています。
- (6)サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
14. 苦情等申立窓口
当事業所のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情がございましたら、下記相談窓口までご一報ください。責任をもって、調査、改善をさせていただきます。
苦情相談窓口:上尾中央第二病院 訪問リハビリテーションセンター
| 管理者 渡邉 孝広 | 電話 048‐781-1101 |
|---|---|
| 上尾市役所 高齢介護課 | 電話 048-775-5111 |
| 国民健康保険団体連合会 | 電話 048-824-2568 |
| 埼玉県社会福祉協議会 埼玉県運営適正化委員会 | 電話 048-822-1243 |
